太白区・長町で歯科・歯医者をお探しなら

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宮城県仙台市太白区あすと長町2丁目2-10 ヨークタウンあすと長町2階

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診療時間
9:00~13:00
14:30~18:00

(休診日:水曜午後、日曜、祝日)
土曜日午後は14:00~17:30まで診察(※)

※2025/1月現在

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医療費控除について

太白区・長町の「あすと長町歯科」が医療費控除についてご説明します。

歯科治療費が戻ってくる
医療費控除について

セラミックなどを用いる治療は自費診療であり、保険診療に比べると高額です。しかし医療費控除の制度を上手に使えば、治療費の負担を軽減できます。

医療費控除とは

医療費控除とは、ご自身とご家族の医療費の合計が年間10万円を超えた場合に確定申告することで、税金の一部が返金される制度です。歯科においては、自費診療による治療も医療費控除の対象です。手続きすれば返金を受けられます。

医療費控除のよくあるご質問

セラミック治療などに医療費控除は使えますか?

セラミックやジルコニアで作られたつめ物・被せ物などを用いる審美歯科治療は、医療費控除の対象になる場合・ならない場合があります。そのラインは、治療の目的で判断されます。受けられている治療が対象かどうかわからない時は、お気軽にご相談ください。

対象となる治療

セラミックなどの保険適用でない材料を使用する目的が、噛む機能や咬み合わせの改善・回復である治療は医療費控除の対象です。

なお対象は治療費だけでなく、処方された医薬品代、通院にかかった公共交通機関の交通費なども該当します。

対象にならない治療

セラミックなどを用いる目的が「審美」のみである治療は、医療費控除の対象外です。 

クレジットカード払いでも控除は受けられますか?

治療費の支払いで、クレジットカードの分割払いを利用した場合でも医療費控除は受けられます。ただし金利や手数料は控除の対象外です。

医療費控除でいくら戻ってきますか?

医療費控除を申告すると、2つの税金「所得税」と「住民税」の一部が返金されます。返金額は以下の計算式で算出できます。

控除対象額

医療費の合計-10万円-保険金などによる補填額(※)

所得税から返金される額

控除対象額×所得税率

住民税から返金される金額

控除対象額×10%

※生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は、その金額を差し引きます。

所得税率のパーセンテージは国税庁のホームページで確認できます。

どのように手続きするのですか?

確定申告の際に申告することで、医療費控除を受けられます。確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日です。申告方法については、国税庁のホームページでご確認ください。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

​No.1122 医療費控除の対象となる医療費

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

No.2260 所得税の税率

領収書やレシートの保管

医療費控除の申告に欠かせないのが、かかった医療費を証明する領収書やレシートです。領収書は再発行できませんので、紛失しないようしっかり保管してください。

またクレジットカードの分割払いを利用した場合は、信販会社の領収書が支出を証明する書類となるため、きちんと保管しておきましょう。

太白区・長町の「あすと長町歯科」が医療費控除についてお伝えしました。ご不安なことがあればお気軽にご相談ください。

太白区・長町の歯医者さん|あすと長町歯科

医療法人準星会 あすと長町歯科 院長 飯島 進吾

資格
  • 歯科医師
  • 歯学博士
  • 歯科医師臨床研修指導歯科医