セラミックやジルコニアで作られたつめ物・被せ物などを用いる審美歯科治療は、医療費控除の対象になる場合・ならない場合があります。そのラインは、治療の目的で判断されます。受けられている治療が対象かどうかわからない時は、お気軽にご相談ください。
セラミックなどの保険適用でない材料を使用する目的が、噛む機能や咬み合わせの改善・回復である治療は医療費控除の対象です。
なお対象は治療費だけでなく、処方された医薬品代、通院にかかった公共交通機関の交通費なども該当します。
セラミックなどを用いる目的が「審美」のみである治療は、医療費控除の対象外です。
治療費の支払いで、クレジットカードの分割払いを利用した場合でも医療費控除は受けられます。ただし金利や手数料は控除の対象外です。
医療費控除を申告すると、2つの税金「所得税」と「住民税」の一部が返金されます。返金額は以下の計算式で算出できます。
控除対象額 | 医療費の合計-10万円-保険金などによる補填額(※) |
---|
所得税から返金される額 | 控除対象額×所得税率 |
---|
住民税から返金される金額 | 控除対象額×10% |
---|
※生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は、その金額を差し引きます。
所得税率のパーセンテージは国税庁のホームページで確認できます。
確定申告の際に申告することで、医療費控除を受けられます。確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日です。申告方法については、国税庁のホームページでご確認ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
No.2260 所得税の税率
医療費控除の申告に欠かせないのが、かかった医療費を証明する領収書やレシートです。領収書は再発行できませんので、紛失しないようしっかり保管してください。
またクレジットカードの分割払いを利用した場合は、信販会社の領収書が支出を証明する書類となるため、きちんと保管しておきましょう。
太白区・長町の「あすと長町歯科」が医療費控除についてお伝えしました。ご不安なことがあればお気軽にご相談ください。